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ただいまコメントを受けつけておりません。
この発言は重大であり、回答のいかんによっては法テラスで弁護士さんに相談する予定にしていますのですみやかな回答よろしくお願いします。
下記のような問題にも通じるように思います。
光市母子殺害事件 ウィキペディア
弁護側主張[編集]
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· 詳細は「光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件」を参照
· 弁護士の橋下徹(後に大阪府知事及び大阪市長を歴任)が光市母子殺害事件弁護団に対し、2007年(平成19年)5月27日放送の『たかじんのそこまで言って委員会』において、「あの弁護団に対してもし許せないと思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求をかけてもらいたいんですよ」と懲戒請求を行うよう視聴者に呼びかけた。
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また豊前市で2015年1月31日に小学校5年生10才の石橋美羽さんが殺された事件で弁護側が わいせつ行為には女児の同意があったなどとして、死体遺棄以外の三つの罪にはあたらないと主張
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にも匹敵するものがあると思います。
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html
民事訴訟法 ウィキペディア
(訴訟記録の閲覧等)
第九十一条 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
2 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
3 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
4 前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
5 訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
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(秘密保護のための閲覧等の制限)
第九十二条 次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項 に規定する営業秘密をいう。第百三十二条の二第一項第三号及び第二項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
2 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
3 秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
4 第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
よしの1-1-1飯塚市長立候補おばた俊之さま
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よしの1-1-1-1飯塚市長立候補おばた俊之さま
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よしの3弁護士 小宮まなぶ さんへのFAX
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よしの3-1小宮まなぶ弁護士さま
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よしの3-2小宮まなぶ弁護士さま
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よしの3-3小宮まなぶ弁護士さま
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