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よしの15アスベスト弁護士福留英資弁護士へのFAX
宗教研究会の宮崎光子です。
福岡市西区姪浜3-27-10スカイハイツ103に住んでいます。
情報アップブログをやっています。ご協力お願いします。
2月24日金曜日お電話を頂きまして、大変ショックをうけました。
弁護士法の第一条をご存じですか?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
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裁判は 公開で行われることで、体制側に有利にならず公平性がたもたれる
というのに、わたしが 裁判所で裁判記録をみせていただいた こと
それをブログで公表することを とんでもない、もう裁判にかかわってくれるな
と おっしゃいました。
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でも飯塚市長選に出られたおばた俊之先生に ご相談しましたところ 匿名で公表をアドバイスしていただきまして ブログで掲載しています。
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民事訴訟法の91条の はじめで
第九十一条 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
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↑とありまして、これで 閲覧が だれでも できる ということだそうです。
そして コピーは 利害関係を疎明した第三者は コピーまでできる とのことですが、わたし 福岡市がみとめたNPOの団体 宗教研究会をやっていまして 人権、動物権問題を考えていて 労働環境問題を 公共事業の情報公開などをまじえて考えているところです。
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それで アスベストの記録のコピーは できると おもいますが、裁判所は難しいといいます。
福留英資弁護士さんはどうおもわれますか?
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それと ブログでの 裁判の開示の 賛成と 裁判にかかわることの 推奨のお言葉を いただきたいと 思います。
そうでないと 民主主義の法治国家の裁判所とはいえないと 思います。
ぜひメールでの 回答をお願いします。
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