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仏のよしのさん。

よしの15アスベスト弁護士福留英資弁護士へのFAX

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よしの15アスベスト弁護士福留英資弁護士へのFAX

よしの15アスベスト弁護士福留英資弁護士へのFAX

 

宗教研究会の宮崎光子です。

福岡市西区姪浜3-27-10スカイハイツ103に住んでいます。

メール spkdx234@yahoo.co.jp

 

情報アップブログをやっています。ご協力お願いします。

http://yoshino.fukuwarai.net/

 

224日金曜日お電話を頂きまして、大変ショックをうけました。

 

弁護士法の第一条をご存じですか?

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html

第一章 弁護士の使命及び職務

(弁護士の使命)

第一条    弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

-

裁判は 公開で行われることで、体制側に有利にならず公平性がたもたれる

というのに、わたしが 裁判所で裁判記録をみせていただいた こと

それをブログで公表することを とんでもない、もう裁判にかかわってくれるな

と おっしゃいました。

-

でも飯塚市長選に出られたおばた俊之先生に ご相談しましたところ 匿名で公表をアドバイスしていただきまして ブログで掲載しています。

民事訴訟法の91条の はじめで

第九十一条  何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。

↑とありまして、これで 閲覧が だれでも できる ということだそうです。

そして コピーは 利害関係を疎明した第三者は コピーまでできる とのことですが、わたし 福岡市がみとめたNPOの団体 宗教研究会をやっていまして 人権、動物権問題を考えていて 労働環境問題を 公共事業の情報公開などをまじえて考えているところです。

それで アスベストの記録のコピーは できると おもいますが、裁判所は難しいといいます。

福留英資弁護士さんはどうおもわれますか?

それと ブログでの 裁判の開示の 賛成と 裁判にかかわることの 推奨のお言葉を いただきたいと 思います。

そうでないと 民主主義の法治国家の裁判所とはいえないと 思います。

ぜひメールでの 回答をお願いします。

 

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