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歯のつめもので 水銀が50%はいった 歯の詰め物 アマルガム というのが あると 国が いうもので そんなのないと 主張したことにより ひどいめにあい 病院も信用できなくなり 病院嫌いに なっているところです。
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だいたい 肺の治療を みても 病気を治してるんだか 拷問してるんだか わからないと 思ってしまいます。 おそろしいと 思います。
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本人が治療をこばみ 点滴の針を ひきぬいたのなら そこで 治療はやめないで いいのでしょうか?
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本人のため で なおるならともかく どんどん 具合わるくなって 亡くなられています。
毒でも 点滴したんじゃないかと 思ってしまいます。
それを 本人の意思に はんして 体を しばって 点滴するなど 人権侵害も いいところでは ないでしょうか?
ここで 一つ 裁判がおこせそうですが いかがでしょうか?
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幸福の科学の 大川隆法先生の 本では
『死後 霊天上界に還り 生前と 同様に 個性をもったまま この世のひとたちを 指導しようとしている 人たちが 現に 存在している』
と あります。
亡くなった人を ないがしろにするのは とんでもない話で 成仏できない 人の 霊を大事にしなければ ならないと 思いますがいかがでしょうか?
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それと 刑事裁判です。
刑事訴訟法の40条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
第四十条 弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
○2 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
第百五十七条の四 裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所(これらの者が在席する場所と同一の構内に限る。)にその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。
一 刑法第百七十六条 から第百七十八条の二 まで若しくは第百八十一条 の罪、同法第二百二十五条 若しくは第二百二十六条の二第三項 の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項 (第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項 (わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百四十一条 前段の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者
二 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項 の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号 に係る同法第六十条第二項 の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)第四条 から第八条 までの罪の被害者
三 前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者
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この 訴訟記録を 弁護人が みれる とありますが、裁判員は みれますか?
弁護士とは 書いてないので、 弁護する人は 見れる と 解釈できませんか?
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もう 刑事裁判 傍聴すると へんな 話ばっかりで つじつまがあわない はなし どう 記録にのせるのかと 不思議なんです。
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情