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『光市事件裁判を考える』現代人文社 では
河井匤秀弁護士がp12 裁判所が 認定した 犯行態様が 客観的事実と違っている という 弁護団の 主張をどこも とりあげてくれない と あります。
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警察での 自供と 検察での 自供が まったく ちがっている ことでも それは あきらかだし 本村洋さんが 検察での自供を それに 違いないとか いつてあります。
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だいたい 警察は 現場検証とか いろいろ調べて 取り調べを するはずです。
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それなのに 検察の 話は まったく 違いますし、
これが 特別な話とは まつたく おもえないほどに 刑事裁判は 矛盾だらけで きくのが いやになるほどです。
だいたい 関係者以外 刑事裁判聴く人もいないのですから 記録も見れないし、私一人で 言っても 頭のおかしな人に されそうで 怖いです。
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冤罪死刑の 袴田巌さんは DNA鑑定で 出てきたのは 袴田さんのでも 被害者のでもなく 血の付いたズボンは 袴田さんに はいらなかった そうです。
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証拠もないのに 死刑囚で 50年近く 釈放された今でも 死刑囚なのです。
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AA%E3%83%95
スピンオフ ウィキペディア
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って なんでしょうか?
みそタンクの 中から発見された 5点の衣服は 捜査関係者による ねつ造の証拠・・・・・・
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捜査関係者が 証拠をでっち上げる 前代未聞で ぜったいあっては ならないことですが 厚生労働省の村木厚子さんの じけんとか ありました。
大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件 ウィキペディア
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http://blogos.com/article/10667/
厚生労働省の村木さんが無罪となった事件で、検察が証拠のフロッピーディスクを改ざんしたことが発覚し、前田検察官が速攻で逮捕されました。世間では前代未聞の不祥事だと大きく騒がれています。ですが、私としては「何が前代未聞なものか。証拠の捏造でっち上げなんか今まで検察は散々やってきたではないか。」と声を大にして言いたいと感じました。
例えば死刑事件で再審無罪となった松山事件。あれだって検察は証拠である布団の血痕を捏造しました。
いまだ再審請求中の死刑事件、袴田事件も味噌タンクから出てきたとされる血痕のついた衣類も明らかに捏造です。(味噌に一年近く浸かっていたら、血痕は変色しているはずなのに、していない。このズボンのサイズは小さく、袴田さんは到底はくことができない等)
最近では高知白バイ事件のタイヤ痕も捏造が明らかに疑われます。
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歯のつめもので 水銀が50%はいった 歯の詰め物 アマルガム というのが あると 国が いうもので そんなのないと 主張したことにより ひどいめにあい 病院も信用できなくなり 病院嫌いに なっているところです。
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だいたい 肺の治療を みても 病気を治してるんだか 拷問してるんだか わからないと 思ってしまいます。 おそろしいと 思います。
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本人が治療をこばみ 点滴の針を ひきぬいたのなら そこで 治療はやめないで いいのでしょうか?
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本人のため で なおるならともかく どんどん 具合わるくなって 亡くなられています。
毒でも 点滴したんじゃないかと 思ってしまいます。
それを 本人の意思に はんして 体を しばって 点滴するなど 人権侵害も いいところでは ないでしょうか?
ここで 一つ 裁判がおこせそうですが いかがでしょうか?
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幸福の科学の 大川隆法先生の 本では
『死後 霊天上界に還り 生前と 同様に 個性をもったまま この世のひとたちを 指導しようとしている 人たちが 現に 存在している』
と あります。
亡くなった人を ないがしろにするのは とんでもない話で 成仏できない 人の 霊を大事にしなければ ならないと 思いますがいかがでしょうか?
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それと 刑事裁判です。
刑事訴訟法の40条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
第四十条 弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
○2 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
第百五十七条の四 裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所(これらの者が在席する場所と同一の構内に限る。)にその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。
一 刑法第百七十六条 から第百七十八条の二 まで若しくは第百八十一条 の罪、同法第二百二十五条 若しくは第二百二十六条の二第三項 の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項 (第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項 (わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百四十一条 前段の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者
二 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項 の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号 に係る同法第六十条第二項 の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)第四条 から第八条 までの罪の被害者
三 前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者
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この 訴訟記録を 弁護人が みれる とありますが、裁判員は みれますか?
弁護士とは 書いてないので、 弁護する人は 見れる と 解釈できませんか?
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もう 刑事裁判 傍聴すると へんな 話ばっかりで つじつまがあわない はなし どう 記録にのせるのかと 不思議なんです。
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情
FAX0948-21-4712
弁護士 小宮まなぶさま
宗教研究会の宮崎光子と申します。
情報アップブログを やっています。
こどもたちや しょうがいの あるひと がいこくのひと にも わかりやすいように なるべく ひらがながき しています。(最近漢字がふえてて すみません。)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
障がい者差別解消法
もできましたので、そちらから かんじに ルビを おねがいできないでしょうか、よろしく おねがいします。
昨日、奥様とお電話でお話させていただきました。
筑豊じん肺裁判ではご活躍だったとの事で、お疲れ様でした。
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ぜひ裁判記録をみせていただきたいのですが、できますでしょうか?
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と 申しますのも アスベストの裁判に 大変疑問を感じるからです。
なんと 九州アスベスト損害賠償請求事件23(ワ)4275 24(ワ) 4492 25(ワ)1433 の 事務局長の弁護士 福留英資さんが 裁判記録を 裁判所でみせていただいたのを ブログに のせていいか きいたら とんでもない、もう 裁判にはかかわつてくれるな というような おことばを はっせられまして、私はショックで 民主主義は 裁判では滅んでいる とさえ思えて 夢も希望もなくなっているところです。
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アスベストの裁判は大きな裁判で、新聞にも載りますし、法廷も大きくて 傍聴席が 半分以上しめるかんじの 部屋で あってます。
裁判が 公開で 行われるのは、平等性を 保つためで 閉鎖的な 空間で行われると 体制側の 裁判になってしまい 民主主義に反するからだ
ということだと思いますが いかがでしょうか?
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それでおばた俊之先生に 相談申し上げまして、匿名で裁判記録を ブログで 開示しているところです。
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それが
よしの1-1-1飯塚市長立候補おばた俊之さま
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よしの1-1-1-1飯塚市長立候補おばた俊之さま
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の ところに 書いているものです。
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私は 吹付の断熱材や 解体工事現場を みて 感じたことは、アスベストは 接着剤問題ではないか ということです。
だいたい 異物というものは 自然に体の外に排泄されるものですが、ひつこい接着剤だとはなれない。
昔は米粒を のり にしたりしていましたが 建築現場で 地震の多い国の ビルともなりますと すごく 頑強な 接着剤が いると おもうのです。
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それは 原爆に 必要なフッ素 とか フロンとかの 環境破壊物質では ないかと おもうのですが いかがでしょうか?
アスベストは 石の こなです。 石綿とも いいますが アスベストは とても危険で1%含まれていてもダメだけど 岩綿なら OKなのだそうです。
素人の私からすると 石綿でも 岩綿でも 粉にすれは いっしょじゃないかと おもってしまいます。
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それよりもガラス繊維 グラスウール とかですが これは きついです。
以前 私の家の近所の 英進館で 解体工事がありまして、吹付の断熱材が アスベスト 入ってないからと 粉塵舞い散る中で 解体工事してありました。
わたしは ちよっと のぞいただけで はいて しまいましたが 接着成分の せいだと思いました。
そして 目が じかじか っと とげが ささったように 感じまして ガラス繊維だなと思いました。
ひとりで 勝手におもっただけで 病院に行ったわけでは ありませんが だいたい 私は 薬害患者です。
よしの2前飯塚市教育長の片峯誠氏(60)選挙違反か!?
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選挙は
https://www.city.iizuka.lg.jp/senkyo/h290226shicho.html
飯塚市長の辞職に伴う飯塚市長選挙を、下記の日程で行うことになりましたのでお知らせします。
選挙期日 |
平成29年2月26日(日曜日) |
選挙期日の告示日 |
平成29年2月19日(日曜日) |
期日前投票期間 |
平成29年2月20日(月曜日)から25日(土曜日) |
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2月19日 立候補を表明してからでないと 選挙運動してはいけません。
公職選挙法
(選挙運動の期間)
第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
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2月1日時点で選挙事務所をかまえているのは あきらかに公職選挙法違反です。
わたしが選挙に出た時は、チラシくばりも とがめられました。
そして 調べたら
貧しい人も 選挙にでる権利があり、選挙期間がながいと お金がかかるので 貧しい人と お金持ちの 平等性を はかるため 選挙期間は 短く設定されているとの事でした。
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飯塚警察署
所在地: 〒820-0011 福岡県飯塚市柏の森159−26
電話: 0948-21-0110
総務課 斉田さんに 選挙違反をお伝えして調べていただける との事でした。
選挙違反は 知能犯課ですが まだ7時とのことで だれも きてらっしゃらないようでした。
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そういえば文部科学省の職員録、1万円もして 役職以上しか けいさいされていません。
職員録の中で一番高いです。
http://fk-shinbun.ddo.jp/wp/?tag=%E5%B0%8F%E5%B9%A1%E4%BF%8A%E4%B9%8B
投稿日:2017/02/01 作成者: kenmin
前市長が平日昼間に賭けマージャンという前代未聞の理由で辞職したため、2月19日公示、26日投開票の予定で、市長選挙が行なわれる。
現在、出馬を表明しているのは、元飯塚市議会議員の小幡俊之氏(59)、前飯塚市教育長の片峯誠氏(60)、弁護士の小宮学氏(61)の3名で、いずれも無所属新人。
現時点で準備が着々と進んでいるのは、既に選挙事務所を構え、後援会組織が動き始めている片峯誠氏で、先月の成人式でも前市長の代理を務めたこともあり、名前が浸透してリードしているようだ。
一方、先の北九州市議会議員選挙で10名の候補者を擁立し、全員が当選した日本共産党が応援している小宮学氏も侮りがたく、激しい選挙戦が予想されている。
3名の立候補予定者はほぼ同世代で甲乙つけがたいが、独自の教育方針で現場を指導し、飯塚市の多くの若者を育ててきた、片峯誠氏の実績を評価する声も多く、一歩抜け出しているのは間違いないようだ。
投稿日:2017/01/18 作成者: kenmin
2月19日公示、26日投開票が予定されている飯塚市長選挙に、元中学校長で現在の飯塚市教育長である片峰誠氏が、20日に記者会見を行ない、正式に立候補を表明する。
片峰誠教育長は先の成人式では市長、副市長の代理を勤めた教育者。
同市長選挙には、前回の市長選挙にも立候補した元飯塚市議の小幡俊之氏が立候補を表明している。
被告 国指定代理人 (熊谷)
S54結婚
S51年 独立の経緯しらない
神島化学工業(株) 同大建工業(株)代理人(堀野)
息子さん クボタショックで アスベストしった
S61,2 学校パニック ふきつけアスベスト
平成11,2年 一度 肺気腫 入院 してない
ほこりに マスク を
悪妻なもので 注意していない
東レACE(倉重)
S53 たばこ すってた であったとき
肺気腫以来すってない 家の中2 .3本