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105【衝撃事件の核心】「じじい、気色悪いわ!」家庭内暴力20年超、老夫婦襲った悲劇 「殺人」以外の選択あったか
http://www.sankei.com/west/news/160503/wst1605030009-n1.html
【衝撃事件の核心】
「じじい、気色悪いわ!」家庭内暴力20年超、老夫婦襲った悲劇 「殺人」以外の選択あったか
発症率は100人に1人-。自分には関係ないとみるか、ひとごとではないと捉えるかは人それぞれだが、一つ確かなのは、決して珍しい病気ではないということだ。被害妄想や幻聴などに襲われる統合失調症をめぐり、患者だった40代の三女を絞殺したとして、殺人罪に問われた老夫婦の公判が3月、大阪地裁で開かれた。深夜の大声、隣近所への迷惑行為…。20年以上にわたる家庭内暴力に困り果て、行政にも医療機関にも相談したが、三女を受け入れる場所は結局、家庭しかなかった。「もう私たちの手では、どうにも解決できんかった」。80代の父親は法廷で、救いの手はどこにもなかったと訴えた。裁判員の結論は執行猶予付きの〝温情判決〟だった。
「ごめんね。母さんを許して」
「引っ越しは嫌や!」
昨年7月12日夜。大阪市平野区の自宅で、三女が甲高い声で駄々をこねた。
賃貸住宅の管理会社からは月末に退去するよう迫られていた。父親と70代の母親は老身にむち打ち、三女が夜中に大声を出しても近所迷惑にならない物件をようやく探し当てたところだった。
「これ以上ええとこないんやから」
母親はそう言って三女をなだめた。
「お母さんを困らして。他に行く場所ないんやで」
父親も説得したが、三女は聞く耳を持たなかった。
父親からすると、突然の出来事だった。母親が無言で、近くにあった白いノースリーブシャツを手に取った。そして背後から三女の首に巻き付けたのだ。
娘を殺そうとしている-。父親は瞬間的に悟った。「妻を犯罪者にするわけにはいかん」。慌ててシャツを奪い取り、その両端を力一杯引っ張った。
「死んでくれ。仕方ないんや、許してくれ…」
三女は抵抗した。その間、母親は三女の頬に自分の頬をすりつけ、泣き崩れていた。「ごめんね。母さんを許して…」
三女の体から力が抜けた。
「110番して」
父親に言われ、母親は受話器を取った。数分後、駆け付けた警察官に父親は「家内がかわいそうで、やってしまいました」と自白。母親も共犯として逮捕された。
意識不明の重体で救急搬送された三女はそれから12日後に死亡した。
13歳から異変…ひきこもり、そして鬱病に
夫婦の間には、長女と生まれて間もなく亡くなった次女、そして三女の3人の娘がいた。三女は人見知りで気弱な性格だったという。
異変が出始めたのは13歳のころだった。気に入らないことがあるとふすまを破ったり畳を切り刻んだり、物にあたるようになった。中学卒業後にいったん就職したものの1カ月で退職した。以降は自宅の2階にひきこもり、18歳のころに受診した病院で鬱病と診断された。
20歳を過ぎると、三女は「家の中に盗聴器がある」と妄想におびえるようになった。業者を呼んで盗聴器がないことを確かめても、「嘘ついてるやろ!」と暴れた。隣の家の郵便受けに卵を投げ込んだり、夜中に大声で騒いだりするようになり、両親はたびたび近隣住民に頭を下げて回ったという。
そして三女はこのころから、父親に異常な嫌悪感を示すようになった。
「じじい死んでしまえ!気色悪いわ!」
突然暴言を吐かれ、あっけにとられることもあった。
「自分が近くにいなければ、あの子も落ち着くかもしれない」
父親はそう考え、近くにアパートを借り、単身別居生活を始めた。母親は週3回程度、父親の部屋を訪ね、洗濯や掃除などのサポートをした。
それでも三女の病状が改善することはなく、「お風呂の換気扇から声が聞こえる。誰かが私の体を見てる」と一日中わめいた。
強制入院もすぐ退院
両親は平成20年1月、地域の保健福祉センターに相談し、職員の手を借りて、三女を精神科のある病院に連れて行った。医師からは「妄想型統合失調症」と診断され、同年5~7月、強制入院にあたる医療保護入院措置となった。
だが退院後、三女は通院も服薬も拒むようになり、幻聴や妄想はますます悪化した。家庭内暴力もひどくなり、26年5月、父親は体力に自信のある知人に頼み、力尽くで三女を再入院させた。しかし、わずか1カ月で「外泊しても問題ない」と判断され、退院となった。
それから1年後の27年6月、事件のきっかけとなるトラブルが起きた。
三女の大声に腹を立てた向かいの家の住民が瓶を投げ込み、母親と三女の住む部屋の窓ガラスが割れた。母親は慌てて管理会社に窓の修繕を依頼したが、返ってきたのは非情な「最後通告」だった。
「お宅のことでいろいろ苦情が出てるんですよ。今月いっぱいで出ていってください」
頭の中が真っ白になった。なんとか退去期限を7月末に延ばしてもらい、翌日から両親は不動産屋めぐりに奔走した。ようやく条件が合う物件を見つけたのは7月上旬のことだった。
だが、転居の説明をしても、三女は頑として首を縦に振らない。入居契約の締め切りが迫った7月12日早朝、母親は父親の部屋に行き、「一緒に説得してほしい」と頼んだ。そして同日夜、冒頭の事件が起きた。
孤立する患者家族
母親は公判中、ずっと泣き続けていた。被告人質問で検察側から「別の方法はなかったのか」と問われると、「いまだに答えが見つかりません」と話した。
今年3月10日の大阪地裁判決は「他に解決策があったのではという疑問は残る」としながら、「20年以上の間、治療や行政機関への相談をしてきた両被告が突発的に殺害を決意したことについて非難の程度は低い」として、いずれも懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。
行政や医療機関を頼ってもなお孤立する患者家族。「全国精神保健福祉会連合会(みんなねっと)」の野村忠良事務局長は「患者やその家族に対する公的な支援体制はまだまだ不十分だ」と話す。
野村さんによると、相談窓口である地域の保健所は慢性的な人手不足。医療機関はといえば、数カ月で退院を迫られるのが実情だ。「結局は重症化していく患者を、家族で抱えるしかない」(野村さん)
公判で父親はこう訴えた。
「私たちの手だけではもう解決できんかった。社会の仕組みや福祉、医療を変えんと、どうにもならんと思うんです」
どんな事情があれ、娘をあやめることは罪だ。ただ、20年の辛苦を経た父親の言葉には、重い響きがあった。
104【御堂筋暴走】意識障害の可能性分からない…低血糖の被告が無罪主張 大阪地裁初公判
http://www.sankei.com/west/news/160502/wst1605020047-n1.html
【御堂筋暴走】
意識障害の可能性分からない…低血糖の被告が無罪主張 大阪地裁初公判
大阪市中央区の御堂筋で平成26年6月、乗用車が暴走した事故で、糖尿病の治療に伴う低血糖症を自覚しながら運転し、男女3人に重軽傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の罪に問われた会社員、宮谷則幸被告(67)の初公判が2日、大阪地裁(村越一浩裁判長)で開かれた。被告側は意識障害に陥る可能性を認識していなかったとして、無罪を主張した。
検察側は冒頭陳述で、被告は過去に低血糖による意識障害で病院に搬送されたことが複数回あったが、運転免許の更新時に申告していなかったと指摘した。
起訴状によると、被告は26年6月30日、御堂筋で、低血糖症の兆候を自覚しながら乗用車を運転。一方通行を逆走するなどしてトラックや乗用車に次々と衝突し、3人に重軽傷を負わせたとしている。
大阪地検は26年7月、被告を処分保留で釈放。昨年10月に危険運転にあたるとして在宅起訴していた。
103 5/3 【現地状況】神戸、三ノ宮駅周辺で車が暴走!ケガ人多数で大パニック! #暴走 #交通事故
http://matomame.jp/user/xstudio/7df17020231af68198bd
2016年05月03日更新
2016/5/3 11時過ぎ、兵庫県神戸市の中心である三ノ宮駅の周辺にて車が暴走したとのニュース!歩行者5人が重軽傷!救急車やヘリコプターも、集中して現地は大パニックです!
現地状況】神戸、三ノ宮駅周辺で車が暴走!ケガ人多数で大パニック!
神戸市 中央区
JR三ノ宮駅周辺で事故!
出典: matomame.jp
2016/5/3 11時過ぎ、
兵庫県神戸市の中心である三ノ宮駅の周辺にて車が暴走したとのニュース!
歩行者5人が重軽傷!
救急車やヘリコプターも、集中して現地は大パニックです!
【現地写真】神戸、三ノ宮駅周辺で車が暴走
現地情報「白いセダン車が突っ込んだ!」
■2016/5/3 11時過ぎに事故が発生、
■男女計5人が病院に搬送
■女性(14)と母親(44)が頭を打つなどして重傷
■車7~8台が巻き込まれて事故
■自動車運転処罰法違反(過失傷害)容疑で、澤井国一容疑者(63/無職)を現行犯逮捕。
暴走したのは白い乗用車で、同駅付近の交差点を斜めに突っ切るように暴走し、北側のビルの1階付近に突っ込んだ。通行人らが複数人はねられたとみられる
引用元:www.sankei.com(引用元へはこちらから) ↓
http://www.sankei.com/west/news/160503/wst1605030027-n1.html
【神戸・三宮暴走】
JR三ノ宮駅近くで乗用車が暴走 負傷者複数
神戸市消防局に入った連絡によると、3日午前11時過ぎ、神戸市中央区のJR三ノ宮駅近くで乗用車が暴走した。複数の負傷者がいるもよう。
事故を目撃した通行人によると、暴走したのは白い乗用車で、同駅付近の交差点を斜めに突っ切るように暴走し、北側のビルの1階付近に突っ込んだ。通行人らが複数人はねられたとみられる。
現場は神戸の中心部。ゴールデンウイークの真っ最中で、多く観光客や買い物客らが訪れていた。
http://www.sankei.com/west/news/160503/wst1605030034-n1.html
【神戸・三宮暴走】
白昼に悲鳴、流れる血…GWでにぎわう繁華街
ゴールデンウイークの白昼、観光客や親子連れでにぎわう繁華街の交差点に暴走した白い車が突っ込んだ。「ギャー」「ドカン」。神戸市中央区のJR三ノ宮駅北側で3日午前、歩行者ら7人が重軽傷を負った事故。悲鳴や衝突音が響き渡り、血を流した負傷者が何人も倒れ込んだ。
目撃者によると、車は午前11時すぎ、駅前のロータリーの方向から右折して交差点に進入。横断歩道の歩行者を次々とはねながら、数十メートルほど離れた歩道に乗り上げ、モニュメントの台座にぶつかって止まった。
現場近くで知人を待っていた神戸市中央区の会社員、九条優さん(24)は、速度を落とさずに突っ込む車を目撃。直後にぶつかったような鈍い音と叫び声が聞こえた。ブレーキ音はしなかった。
「とんでもないことが起きた」と直感し、衝突した車に向けて走りドアを開けて声を掛けた。「大丈夫ですか」。逮捕された男はぼうぜんとした表情のまま。助手席にいた若い男性は「痛い」とうめいていた。
2人を車から引っ張り出すと、他のけが人の救助へ。「お父さん、お父さん」。10代とみられる女性は頭や脚から出血しながら父親を捜していた。「とにかく救助で必死だった」。九条さんは興奮した様子で話した。
102(憲法を考える)緊急事態条項の本質
(憲法を考える)緊急事態条項の本質 礒崎陽輔さん×木村草太さん
2016年4月29日05時00分
大災害やテロなど、非常時における政府の権限を定める「緊急事態条項」を憲法に盛り込むべきかどうかが、改憲論議の焦点として浮上している。憲法改正草案にこの条項を盛り込んでいる自民党の憲法改正推進本部副本部長で参議院議員の礒崎陽輔氏と、憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏が徹底討論した。
――自民党が作った憲法改正草案98条1項には、「外部からの武力攻撃」「内乱等」といった緊急事態の類型が三つ示されています。自民党では最近、これら緊急事態全般から、特に大災害時の国会議員の任期延長問題を切り離し、ここに絞って憲法改正の入り口にしようという動きがあるようです。「衆院解散時に大震災が起きれば、多数の国会議員の選出が不可能になる」などという主張ですが、どう考えますか。
礒崎 最初に前提条件を申し上げたいのですが、自民党の憲法改正草案はあくまで「自民党としての目標」を示したものです。その中で具体的にどの部分を憲法改正手続きにのせるかということを、自民党として決めたことはありません。
その上で、国会議員の任期についてですが、2011年3月11日の東日本大震災の時は国会議員の選挙はたまたまありませんでしたが、地方選挙はたくさんありました。あの時、3月とか4月に国会議員の選挙があったら大変なことになっていたわけです。
地方公共団体の選挙は法律で決まっていますから、法律の例外事項は法律で規定できますが、国会議員の任期は憲法で決まっていますから、その例外はやはり憲法に規定しなければなりません。
木村 自民党が提案される趣旨はわからないではないのですが、具体的な条文の作り方については、このままでは問題がありすぎてかなり難しいと思います。
改正草案の99条4項には「法律の定めるところにより(略)両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる」とあります。これは、具体的にどのように任期を延長するかについては、緊急事態が起きる前に作る法律であらかじめ調整しておく、という趣旨の規定なのですか。
礒崎 議員の任期を具体的にどれぐらい延長するかといった細かなことは、緊急事態になってから考えるという想定です。
木村 しかし、個別の事態に応じて任期を3日延ばせばいいだけの時もあれば、半年延長しなければならない場合もあります。
また、議員の任期を延ばす場合に「議員が居座ってしまう」というような事態も想定されます。要は、権力を委ねたままにしておくような事態が起こらないような「歯止め」がどうしても必要だと思うのですが、これについてはどういう制度をお考えですか。
礒崎 憲法改正と同時に緊急事態対処法のようなものを作って、その中で一定の歯止めをかけていく方法もあるでしょうし、「法律ではだめだ」というのであれば、憲法の中に歯止めを書き込むという方法もあるでしょう。
木村 法律に全部丸投げするのは危険で憲法上の歯止めが必要だと思います。例えば裁判所がコントロールするというやり方もあってしかるべきだと考えます。
――現行の災害対策基本法や国民保護法などの法制ではなぜ不十分だと考えるのですか。
礒崎 国民保護法は有事の時しか適用できないのです。国民保護法を作った当時は、現行憲法の下で有事の際に国民に指示をするのは無理だろうと判断して「国民の協力」にとどめましたが、その後東日本大震災を経験したこともあり、対処の円滑化を図るため、国などの指示に対する国民の順守義務を草案に規定しました。
木村 国民への指示については罰則等の強制力を伴うイメージをお持ちなのでしょうか。
礒崎 現行法は従う義務がなく強制力のない「協力」にとどまっているので、罰則を設けるというのではなく、従う義務のある「指示」に引き上げるというのがポイントです。
木村 指示をすることで国民の自由権が制約されるわけですね? 現行法制のまま「指示」を入れようとすると、憲法18条の「何人も(略)意に反する苦役に服させられない」の「苦役」にあたると思います。「労働強制」のようなものについてはこの憲法18条で絶対的に禁止されているので、それを解除するのが99条3項の意図だということですか。
礒崎 法制的にはそういうことかもしれませんが、国民保護法にある国民の協力は、避難の誘導や救援の援助のようなものであり、労働強制という性格のものではありません。
木村 99条3項の条項をこのまま作ったら人権制限に歯止めがきかなくなる、ということは指摘しておきたいと思います。
礒崎 ご指摘を受け止めたいと思います。
木村 この緊急事態条項に限らず、ほかの条項でもそうなのですが、自民党の草案にはそうした歯止めの問題意識が非常に弱いというか、非常に不注意な感じがします。こうした、歯止めをかけようという問題意識は草案を作る時にあまりなかったのですか。
礒崎 もちろんなかったわけではなく、私たちとしては、緊急事態において集会を禁止できるようなものもある他国の憲法と比べて、人権に配慮したはるかに抑制的な規定としたつもりです。
――東日本大震災で被災者を支援してきた弁護士たちは「国にではなく、被災者に一番近い市町村に主導的な権限を与えることこそが必要だ」と訴えています。
礒崎 いろいろご意見はあるとは思いますが、現実の憲法改正手続きが始まれば、もう少し条文を具体化し、なぜこういう条文が必要かを示したいと思います。
――大災害以外の、恐慌やハイパーインフレといった経済的な事案に対してもこの緊急事態条項は適用されるのでしょうか。
礒崎 経済だけの事案というのは、緊急事態条項の射程の範囲には入りません。
木村 98条に「社会秩序の混乱」という文言が入っているから様々な疑念を生むのです。
――国家緊急権は、権力者の暴走を防ぐために権力者の手足を縛っている憲法の秩序を一時的にせよ停止するという考え方です。それを憲法に盛り込むのは立憲主義の根幹にかかわるがゆえに慎重な議論が必要だとは考えませんか。
礒崎 国家緊急権は、多くの国の憲法にすでにあるものです。なぜかというと、緊急事態においては国民の生命、身体、財産が危険にさらされるからであり、それらを守ることが国家としての最大の責務になるからです。
――木村さんはWEBRONZAに寄稿された論考で改正草案を批判していますが(「緊急事態条項の実態は『内閣独裁権条項』である」、http://t.asahi.com/j6qb)、どうお考えですか。
木村 例えばアメリカの場合は、大統領が国会召集権を持っていないので、緊急時には連邦議会を召集できるとなっていますが、これは日本では緊急でなくてもできる話です。ドイツの場合はそもそも連邦制なので、一時的に連邦議会の方に権限を集めなければいけないことがあるために緊急事態条項があるといった具合で、一概に外国と比較することはできないと思います。
――緊急事態条項では、まずは大災害時の議員任期延長に特化して憲法改正に臨み、後から緊急事態全般に広げる改正をするのではとの臆測も呼んでいます。またこの条項を新設するなら、裁判所等による監視の仕組みを同時に導入しなければ、「緊急事態への対応」に名を借りた内閣独裁への道を開くのではとの批判も出ています。憲法改正に着手するというのであれば、この条項を入り口にせず、9条改正を正面に掲げるべきだとの批判にはどう答えますか。
礒崎 緊急事態には期間の定めがあり、独裁にはなりません。9条改正についてそういうご意見があることは承知しています。しかし、安保法制が成立して9条改正が終わったというわけではありません。憲法には自衛隊についてシビリアンコントロール(文民統制)の規定がないので、名称の如何(いかん)は別にして、自衛隊を憲法上にきちんと位置づけ、シビリアンコントロールの規定を設けることは、むしろ平和主義に資するものです。9条改正で残された課題の焦点は、そこにあると考えています。
(司会は松本一弥・WEBRONZA編集長)
*
いそざきようすけ 参議院議員、自民党憲法改正推進本部副本部長 1957年生まれ。旧自治省に入省し、総務省大臣官房参事官を経て退職。自民党の憲法改正草案作りに関わってきた。前首相補佐官。
*
きむらそうた 首都大学東京教授 1980年生まれ。東京大学法学部助手を経て現職。主な著書に「憲法の急所」「憲法の創造力」「集団的自衛権はなぜ違憲なのか」。
第九章 緊急事態(一部抜粋)
98条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
99条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより(略)両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
◇対談の全文はWEBRONZAで5月6日まで、期間限定で無料公開します(http://t.asahi.com/jbv6)。
101【水俣病60年】「実子は今も泣いている」姉が家族の苦悩訴え 公式確認きっかけの女性
http://kumanichi.com/feature/minamata/kiji/20160501001.xhtml
【水俣病60年】「実子は今も泣いている」姉が家族の苦悩訴え 公式確認きっかけの女性
水俣病の公式確認から1日で60年。確認のきっかけとなった患者が、水俣市の田中実子さん(62)だ。自宅で介護を続ける姉の下田綾子さん(72)は30日、患者団体などが水俣市で開いた集会でマイクを握り、水俣病にほんろうされた家族の60年を振り返りながら「実子は今も泣き続けている」と訴えた。
1956年4月、下田さんの幼い妹、静子さん(59年死去)と実子さんが相次ぎ発病。チッソ付属病院の細川一院長らが翌月1日、水俣保健所に原因不明の疾患の発生を届けたのが、水俣病の公式確認とされる。
発病した実子さんを背負って病院に連れて行ったり、実子さんの寝具をリヤカーで運んだりした経験を持つ下田さん。しかし、それよりも母アサヲさん(87年死去)の苦しみを強調し、「本当に苦労を重ね、早く亡くなった」と嘆いた。
伝染病でもないのに消毒薬をまかれ、差別されたことは「残されたきょうだいの世話をするため耐え忍んだ」と回想。かわいい盛りで亡くなった静子さんを思い出すと、「苦しむためだけに生まれてきたようなものだ」と声を詰まらせた。
実子さんは命を永らえたものの、この60年間、自ら意思表示することができない。具合が悪いときは一日中、大声を上げて泣き続けるばかり。どこか痛いのか聞いても分からず、下田さんは途方に暮れるという。
下田さんの夫で一緒に実子さんを介護する良雄さん(68)によると、実子さんは「きょうだいで一番の器量良し」。「なぜこんな目に遭わなければならなかったのか」と病床の義妹を思いやった。(石貫謹也)
熊本日日新聞 2016年05月01日