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仏のよしのさん。

よしの126石橋美羽ちゃんにイジメがなかったか調査依頼

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よしの126石橋美羽ちゃんにイジメがなかったか調査依頼

 

よしの126石橋美羽ちゃんにイジメがなかったか調査依頼

福岡県教育委員会 義務教育課 教育相談室の末崎謙次さんはイジメを見て見ぬふりはいけないとの事で、ぜひ一緒に冤罪はイジメのようなものなので、取り組んでいただきたいとお願いしました。

石橋美羽ちゃんの事件の後のアンケート調査がイジメに思える。

もし内間さんの殺人なら、怖い叔父さんに声かけられなかったかとか、そんな項目があってもいいと思うし、□自分が悪いと思ってしまう。というようなのがあるのはおかしいと思います。



2年前と取手市の中島菜保子さんも再調査があっていますし、私が刑事裁判傍聴した感じでは自殺っぽいニュアンスもありました。

ぜひ警察と連携した

(いじめ問題対策連絡協議会)
第十四条 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。

が福岡県にもあるのですから、再調査をお願いしたいと思います。

(途中 またかきます)

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm

別添3 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)

(いじめ問題対策連絡協議会)
第十四条 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/227142_52026053_misc.pdf#search=%27%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%81%E5%95%8F%E9%A1%8C%E5%AF%BE%E7%AD%96%E9%80%A3%E7%B5%A1%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A%27

本県においては、いじめの防止等のための対策の実効的な実施を促進するために、法に

基づく「教育委員会の附属機関」(以下「福岡県県立学校いじめ防止対策推進委員会」と

いう。)を条例により設置する。

附属機関には、弁護士、医師、大学教授等専門的な知識及び経験を有する第三者等の参

加を図り、法が求める公平性・中立性が確保されるよう努める。

また、附属機関の主な機能としては次のようなものとする。

○ 第14条に基づき、本県の基本方針に則るいじめの防止等の有効な対策を検討するため専

門的知見からの審議を行う

○ 第24条に基づき、学校におけるいじめの事案について、教育委員会が自ら行う必要な調

査を実施する

学校の設置者による措置)
第二十四条 学校の設置者は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、その設置する学校に対し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。

○ 第28条に基づき、重大事態が発生した場合、教育委員会が主体となって行う調査を実施

する

第五章 重大事態への対処

(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2
 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
3
 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。

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