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136『電磁波・化学物質過敏症対策』
『電磁波・化学物質過敏症対策』
[克服するためのアドバイス]加藤やすこ・著 井村守・監修 緑風出版 2004年初版です。
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[克服するためのアドバイス]
これ あかじ なんですけど あかいとダメって かんじします。
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としょかんから かりてて まだよんでなくて はやくかえさないといけないので ちょっと よんでみました。
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Q1「化学物質過敏症」とは どんな病気ですか?
ほんの さいしょの ところです。
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かがくぶっしつかびんしょう とは、ppm(0.0001%)やppb(0.001ppm)つまり0.000001%)たんいの びりょうぶっしつに ばくろ(さらされること)しただけで、ずつう や けんたいかん はきけ など さまざまな しょうじょうが あらわれる びょうき。
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とあります。
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みなまたびょうの すいぎんも ppmたんいで もんだいになっていました。
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ところが 製品安全データシートSDS MSDSは 1%とか0.1%いかは かかなくていい とかいう デタラメなもの。
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なぜ わうがいかがくぶっしつの フッ素は かんじで ひょうじしてあるのか?弗素 わたしは さいしょ よめなくて みのがすところでしたよ。
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http://skc-kyoukai.org/law/hourei/data/04000240.htm
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〔昭和四七年八月一九日政令第三一八号〕 |
別表第九 名称等を通知すべき危険物及び有害物(第十八条の二関係)
四百八十七 |
弗素及びその水溶性無機化合物 |
ちなみに すいぎんは
三百十五 |
水銀及びその無機化合物 |
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(名称等を通知すべき危険物及び有害物)
一八条の二 法第五十七条の二第一項の政令で定める物は、別表第九に掲げる物とする。 |
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〔本条追加・平一二政九三、見出し改正・平一八政三三一〕 |
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html
労働安全衛生法
(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)
第五十七条の二 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。
一 名称
二 成分及びその含有量
三 物理的及び化学的性質
四 人体に及ぼす作用
五 貯蔵又は取扱い上の注意
六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、前二項の通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
http://www.nite.go.jp/chem/index.html
に でんわ してみました。
SDSかんけい というとPRTRサポートセンターに でんわを まわされました。
ここは けいざいさんぎょうしょう かんけいの きかんで まったく ぜいきんで うんえいされているところ だそうです。
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弗素の びりょうは SDSに のせないのではないか?ろうどうあんぜんえいせいほうで なんていってると こうろうしょうへ と いわれますので SDSは そちらでしょうと いいますと こちらは きぎょうの とどけで とのことで ますます そちらと いったら すこしおまちくださいと いわれて でんわが きれました。
もういちど かけましたが まだ またされましたので やめしました。
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こうろうしょうの かがくぶっしつたいさくか にでんわしてみました。
いつものように ひじょうきんの じょせい 鎌田さんが でられまして くわしくないようを きかれますもので ろうどうあんぜんえいせいほうの52じょうのことで といいますと すこしおまちくださいと また またされましたので やめました。
なにせ でんわだいも バカになりません。
わたしは この ほりゅうの おんがくかんしょうに どれだけ おかねをすてててきたことか。
いままでの いかりが 沸々と わきあがってきました。
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https://www.youtube.com/watch?v=80y5evoZ3vs
Ramones - Blitzkrieg Bop (live)