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仏のよしのさん。

よしの34-1あれっ、やっぱり 出勤簿しゅっきんぼいるんじゃないの!?

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よしの34-1あれっ、やっぱり 出勤簿しゅっきんぼいるんじゃないの!?

よしの34-1あれっ、やっぱり 出勤簿(しゅっきんぼ)るんじゃないの!?

 

5条 前条の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から週休日を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

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↑これだと いつ出勤したかと 休日出勤したかと 早退(そうたい) どうなるの?

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http://www.city.iizuka.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r320RG00000121.html?id=j3

○飯塚市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

(趣旨)

1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67)204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の給与及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(H194H274一改)

(給与の種類)

2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、地域手当及び期末手当とする。

(給料)

3条 特別職の職員の給料は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 982,000

(2) 副市長 月額 800,000

(3) 教育長 月額 701,000

(H194H274一改)

4条 前条の給料は、特別職の職員がその職に就いた日から支給し、その職を離れたときは、その日まで支給する。ただし、死亡したときは、その日の属する月まで支給する。

5条 前条の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から週休日を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(地域手当)

6条 特別職の職員の地域手当は、一般職の職員の例により支給する。

(期末手当)

7条 特別職の職員の期末手当は、給料月額及び当該給料月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に、飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号。以下「給与条例」という。)第26条第2に規定する一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額を支給する。ただし、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の155」とする。

2 前項の規定にかかわらず、期末手当の支給については、給与条例第27及び第28の規定を準用する。

(H2134H2221一改)

(支給の方法)

8条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18326日から施行する。

(経過措置)

2 第2及び第6の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18331日までの間は、これらの規定中「地域手当」とあるのは「調整手当」とする。

附 則(平成19331日 条例第4)

この条例は、平成1941日から施行する。

附 則(平成211130日 条例第34)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成2241日から施行する。

附 則(平成221130日 条例第21)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成2341日から施行する。

附 則(平成27327日 条例第4)

(施行期日)

1 この条例は、平成2741日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76)附則第2条第1項の規定に基づく旧教育長が在職する場合は、その在職期間に限り、この条例(1条中第1条の改正規定(「第21条」を「第19条」に改める部分に限る。)及び第5条を除く。)による改正前又は廃止前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。

 

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