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よしの30行革担当大臣・省令・新旧対照表による改正
行政改革って わからないように悪い方に改正してるのかなあ?
----- Original Message -----
From: mag2 0000006653 <mailmag@mag2tegami.com>
To: spkdx234@yahoo.co.jp
Date: 2017/3/2, Thu 07:50
Subject: ごまめの歯ぎしり 2017年3月1日号 明治以来の大改革を一歩ずつ
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衆議院議員 河野太郎の国会日記
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私が行革担当大臣を務めていた時に、霞が関文学の頂点ともいえる、そ
して国民が誰一人として理解できない、改め文(あらためぶん、またはか
いめぶんと読みます)をやめて、わかりやすい新旧対照表による改正で
やろうという音頭を取りました。
国家公安委員長を兼務していたので、国家公安委員会規則は原則とし
て、新旧対照表で改正をするということにして、閣議後の閣僚懇談会でも
各大臣に、ぜひ、新旧対照表を活用した府省令等の改正をしてほしいと
お願いしました。
石井国交大臣が、すぐに反応してくださって、国交省の省令も新旧対照
表方式で改正が行われました。
そこで、今回、自民党の行革推進本部と政府の行革事務局で各省庁の
府省令の改正方式を調査した結果がまとまりました。
改め文の方が分量が少ないという声もありますが、国民は改め文ではま
ったく意味が分からないため、新旧対照表などをいずれにしても作成し
なければなりません。
そう考えると、改め文は、新旧対照表を作成したうえで、誰も読まない改
め文を改めて作成し、しかも、それを作る「技術」を役所内で伝承すると
いうわけのわからないことになっています。
法律改正を新旧対照表でやると、改正部分以外のところで誤植等があっ
た場合に、法案を提出しなおさなければならなくなるのではないかという
恐れが霞が関内に強くあり、では、国会審議のない省令改正からやろう
ということになりました。
国民へのわかりやすさと霞が関の働き方改革の2つの観点から、国会も
新旧対照表での改正への対応が必要だと思います。
平成28年3月25日(政府の行革事務局から新旧対照表改正に関する事
務連絡が出た日)から28年12月31日までの間に官報掲載の件数は下
記のとおりです。
すでに3月25日までに省令改正の省内審査等が終わっていたものも多
数あるので、各省庁のやる気の有無を正確に反映しているわけではあり
ません。
府省名 新旧による改正 全改正数 割合
内閣法制局 0 0 -
内閣官房 0 10 0%
人事院 0 64 0%
内閣府 4 76 5%
宮内庁 0 0 -
公正取引委員会 10 13 77%
国家公安委員会 30 46 65%
金融庁 1 92 1%
消費者庁 10 20 50%
復興庁 0 5 0%
総務省 0 260 0%
法務省 0 186 0%
外務省 0 40 0%
財務省 3 185 2%
文科省 0 100 0%
厚労省 6 396 2%
農水省 1 262 0%
経産省 2 395 1%
国交省 14 314 5%
環境省 15 83 18%
原子力規制庁 2 12 17%
防衛省 0 15 0%
以下、新旧対照表方式に関する各省の考え
内閣官房 新旧で困難、不可能、支障を生じるものはない。
人事院 新旧だと分量が増える
内閣府 新旧だと分量が増える
公正取引委員会 新旧だと分量が増える
国家公安委員会 原則として新旧で行っている
金融庁 他省庁と共管のものが多いので混乱する
消費者庁
改正して施行前のものをさらに改正するものだったため
条文の番号だけが変わるものだったため、国民に分かりやすくするため
に改め文にした
新旧だと分量が増える
復興庁
すでに官報原稿を入稿していたもの
全部改正に近いものだったため、国民にとってのわかりやすさのために
改め文や新旧ではなく、改正後の別表のみ、すべて官報に載せた
総務省
新旧だと分量が増える
複数省令を束ねた場合の対応方法が不明であり対応できなかった
なお、総務省では本年度中に新旧での改正の実施を見込んでいる
法務省
新旧で改正することが不可能や困難、支障が生じるものはない
外務省
新旧対照表による改正を前向きに検討中
財務省
租税特別措置法のように年度内の法律との同時公布に間に合わせるた
めに、新旧対象法を作成していない
外為法に基づく北朝鮮への経済制裁のように、至急に対応が必要な場
合に留意する必要がある
文科省
多くの省庁の省令等の改正方式との共通性の確保の観点から適切性を
判断しがたい
小中学校、高校、大学のように法令の読解に十分な知見を有しない多
数の機関が参照するため、省令と法律の改正方式が異なると混乱が生
じる恐れがある
厚労省
改正内容が簡潔で、入稿枚数が少ないものから積極的に実施していく
農水省
上位法令における取り扱いにあわせる観点から新旧対照表方式はやら
ないこととしている
経産省
法律および政令の改正に必要な改め文方式のノウハウの伝承という観
点から省令等においても改め文方式を採用することに意義があると考え
た
国民へのわかりやすさや行政事務の効率化の観点から新旧対照表方式
を順次導入していきたい
国交省
平成28年4月28日に新旧対照表で省令改正を行い、以後、可能な限り
新旧対照表で行うこととしている
環境省
昨年の6月1日に省令の改正は新旧対照表で行うという法令改正のルー
ルを省内で施行
原子力規制庁
?
防衛省
もともと法令の立案件数が少ない防衛省で、省令の改正を新旧対照表
による改正で行うと、法律及び政令に係る立法技術が低下し、法令の立
案過程でミスを生じさせる可能性が高まることを懸念
一方で、国民にとっての改正内容を分かりやすくすることの重要性も理
解しており、引き続き、新旧対照表による改正を検討する
ということで、明治以来の大改革となる改め文の廃止ですが、一歩ずつ
進んでいこうと思います。
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