[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
ておどりでは しょうがっこうのとき ぜんこくいちになりました。
ちゅうがっこう1ねんのときは がくねんの せいとかいちょう。
うちの きんじょで なくなられた 北川ひかるさんも あまくさ で ちゅうがっこうの せいとかいちょう でした。
13さいの わかさで なくなられて 13というのが きになりました。
うたでは 13や でてきます。↓このうたには わかすぎるので かわいそうです。(かんけいはないのですが)
―
https://www.youtube.com/watch?v=e1mqoAc7cDo
福田こうへい╱峠越え(フルコーラス)
―
https://www.youtube.com/watch?v=rDMuUnz2dhw
美空ひばり 港町十三番地
―
青森、六ヶ所村の日本原燃の広報部の今さんから電話いただきました。
あおもりの六ヶ所村では ていきけんさ どうかと といあわせしていました。
1ねん 12かげつに1かい だそうです。
かこう はいき さいしょり などの こうじょうが あります。
けんさは 2,3かげつ から はんとし かかることもある そうです。
―
―
MOXねんりょう つくっているようです。↓
ふくしまで かくばくはつ おこし あつりょくが おおきいので きけんどが たかい ねんりょう おおまげんぱつは MOXねんりょうのみ。さいはんに なってます。
http://www.jnfl.co.jp/ja/business/about/
MOXねんりょうかこうじぎょう
ウランのうしゅくこうじょう
ていレベルほうしゃせいはいきぶつまいせつセンター
さいしょりこうじょう
こうレベルほうしゃせいはいきぶつちょぞうかんりセンター
―
↓こんなのがあったので したうけの ひばくせんりょうの かしょうしんこく の もんだいをきいたら それは やってなくて せいしゃいんの ろうどうじかんのみ とのこと。
http://www.jnfl.co.jp/ja/release/info/2016/detail/20161014-1.html
〈退職者のみなさまへ〉労働時間の申告について
先般、当社において時間外労働の過少申告を確認したことを踏まえ、過去2年間を対象とした全社調査を実施しております。
すでに当社を退職されたみなさまの中で、対象期間に労働時間の過少申告があった方、ご懸念のある方は、当社までご連絡くださるようお願いいたします。
1.対象期間
2014年4月~2016年3月(2年間)
2.対象者
当該期間に在籍していた従業員(特別管理職は除く)
3.連絡先
日本原燃株式会社 経営本部 人事部 労務グループ(TEL:0175-71-2304)
―
参考↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(施設定期検査)
第十六条の五 加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、加工施設のうち政令で定めるものの性能について、原子力規制委員会が毎年一回定期に行う検査を受けなければならない。ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
―
(事業の廃止に伴う措置)
第二十二条の八
2 加工事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
―――――――――――――――――――
(施設定期検査)
第四十六条の二の三 再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、再処理施設のうち政令で定めるものの性能について、原子力規制委員会が毎年一回定期に行う検査を受けなければならない。ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
―
(施設定期検査)
第五十一条の十 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設のうち政令で定めるものの性能について、一年以上であつて原子力規制委員会規則で定める期間ごとに原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。ただし、第五十一条の二十四の二第一項又は第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。
2 前項の検査は、その特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能が前条の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。