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仏のよしのさん。

よしの157取手市教育委員会の古橋さんと電話

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よしの157取手市教育委員会の古橋さんと電話

よしの157取手市教育委員会の古橋さんと電話

いじめ問題対策連絡協議会があるかと、その名前を聞いたらあって名前は

豊かな心育成推進協議会だけど、いじめがあってるときには話し合われるけど亡くなった後は話し合われる会ではないとかおっしゃったと思います。

↓これ2011年なので、法律ができたのが2013年なので違います。

https://www3.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=0840002&date=20120331

2月22日(木) 第2回取手市豊かな心育成推進協議会

藤代庁舎大会議室にて「第2回取手市豊かな心育成推進協議会」が開かれました。取手市内の保育所,保育園,幼稚園,小学校,中学校,高等学校の先生方(約50名)が集まり,「子どもたちの豊かな心を育てるために・・・」という共通テーマで話合いを行いました。協議1では,同じ学区の小グループでの話合い,協議2では,青少年相談員連絡協議会会長の大内紘子様よりご講話をいただきました。異校種の先生方の連携を図ることができ,有意義な会になりました。

 

それにいじめ問題対策連絡協議会は警察とかが入っての組織になります。

中島さんの問題は、いじめ防止対策推進法ができた後のことなので、取手市でもいじめ問題対策連絡協議会があると思います。(名前は違うかもしれませんが)児童相談所、法務局又は地方法務局の人も入るのです。

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%81%E9%98%B2%E6%AD%A2%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6%8E%A8%E9%80%B2%E6%B3%95

いじめ防止対策推進法

(外洋ではなく)概要[編集]

いじめへの対応と防止について学校や行政等の責務を規定している[1][2]

2011学校側がいじめはなかったとして適切な対応をしなかったことが原因で起こった大津市中2いじめ自殺事件2012年になって発覚して、大きく取り上げられたことが契機となった[3]2013628日に与野党の議員立法によって国会で可決成立し、同年928日に施行された。

 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm

別添3 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

-

(いじめ問題対策連絡協議会)
第十四条 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。
2
 都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議会を置いた場合には、当該いじめ問題対策連絡協議会におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携が当該都道府県の区域内の市町村が設置する学校におけるいじめの防止等に活用されるよう、当該いじめ問題対策連絡協議会と当該市町村の教育委員会との連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。
3
 前二項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため必要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする。

-

第五章 重大事態への対処

(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2
 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
3
 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。

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