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ひかる861-2東京電力 田代川第二発電所 補修工事
http://www.suiryoku.com/gallery/yamanasi/tashiro2/tashiro2.html
東京電力 田代川第二発電所
所在地:山梨県南巨摩郡早川町新倉字広河原
〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758 TEL:0556-45-2511、FAX:0556-20-5000
電話してみました。
東京電力がしているので、よくわからない、。
コンクリート工場はあるとのことでした。
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東京電力tel03-6373-1111
お客様相談室に取り次いでいただきまして、男性と電話
どこの業者が請け負って工事をしているかは秘密なのだそうです。
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経済産業省 電力安全課電話(03)3501-1742(直通)
電話すると、軽微な健康以外はその工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。そうで、パワーショベル運んであるので届け出してるんじゃないかと思いますので、情報開示の申請してみます。
どこの会社が請け負ってしてるかまでは届け出は要らないとの事でしたけど、一応してみます。
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労働基準局に高所の作業の許認可がいるかもとのことでした。
厚労省の建設安全対策室に明日電話してみます。
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山梨県の早川町新倉に移動し、午後0時20分から1時45分まで同じく送電線の工事に使う小型のパワーショベルなどの輸送を合わせて3回行って作業を終えました。
http://www.houko.com/00/01/S39/170.HTM
電気事業法
第四八条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
3 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 前条第三項各号に掲げる要件
二 水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあつては、その事業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものであること。
《改正》平11法121
《改正》平11法160
《改正》平24法047
4 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
《改正》平11法121
《改正》平11法160
《改正》平24法047
5 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、主務大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
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http://www.geocities.jp/jj0ovt/Denki/shikokisoku/shikokisoku.htm
電気事業法施行規則
第六十五条 法第四十八条第一項 の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第二の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
二 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第四の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(別表第二の中欄若しくは下欄に掲げるもの、及び事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
2 法第四十八条第一項 の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第二の下欄に掲げる変更の工事又は別表第四の下欄に掲げる工事を伴う変更以外の変更とする。
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2007/278.html
東京電力株式会社水力発電設備の工事計画に係る不適切事案の報告について
2007年12月18日
東京電力株式会社は、同社の水力発電設備において自主点検を実施し、電気事業法第48条第2項の規定(同条第1項に基づく工事計画の届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない)に違反していた3件の事案を確認しました。
本日、原子力安全・保安院は、同社から上記報告を受けましたので、お知らせします。
§ 電力安全課電話(03)3501-1742(直通)